TikTok運用の業務委託契約書で確認すべき5項目著作権・アカウント・解約条項
TikTok運用代行の依頼先を1社に決めかけたところで、相手から業務委託契約書が届きました。社長には「判を押す前に中身を確かめておいて」と言われています。ただ、著作権や自動更新の書き方が自社に有利なのか不利なのか、判断がつきません。総務や広報とSNSを兼務している担当者によくある状況です。
この記事では、契約書で確認すべき5項目を「抜けていると何を失うか」で判断できる確認表にまとめました。ほかに、アカウントの名義と権限の分け方、動画・音源・出演者の権利、やめる月ごとの支払総額の計算、相手との関係を崩さない修正の頼み方を説明します。記入例や計算式はコピーして使えます。読み終えるころには、今日中に相手へ返す内容が決まっているはずです。
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この記事を作るにあたり、検索上位の解説記事5本を読み比べました。そのうえで、著作権法・民法の条文、公正取引委員会・消費者庁・文化庁・文京区のページ、TikTok公式ヘルプと利用規約の一次資料13件を確認しています。自治体の仕様書4件は中身を読み取れなかったため、引用していません。図解は8枚です。
目次
TikTok運用の業務委託契約書で確認すべき5項目今日中に返せる確認表

代行会社から契約書が届いたら、まず次の5項目だけを見てください。条文を一つずつ読み解く必要はありません。判断の基準は「この項目が抜けていたら、やめるときに何を失うか」の1つです。
| 確認する項目 | 契約書で見る点 | 抜けていると失うもの |
|---|---|---|
| ①アカウントの名義 | 持ち主・登録メール・電話番号・権限 | やめた後のアカウントとフォロワー |
| ②動画と素材の権利 | 譲渡か利用許諾か・使える範囲 | 動画の再投稿や広告への転用 |
| ③解約と更新 | 最低期間・更新の単位・予告期限・違約金 | やめたい月までに払う総額 |
| ④作業範囲と修正 | 本数・工程・修正回数・別料金 | 追加料金の歯止め |
| ⑤秘密保持と出演者の同意 | 社外秘の扱い・出演同意の記録 | 社員や取引先からの信頼 |
5項目のうち1つでも書かれていなければ、署名する前に「確認のお願い」として相手に返してください。
確認表には、項目ごとに○(書いてある)・△(あいまい)・×(ない)をつけます。印の横には、根拠になる条文の場所を一言メモしておきます。架空の契約書に印をつけると、次のようになります。
【確認表の記入例(架空の契約書)】
①アカウントの名義 ○ 第8条「アカウントは発注者に帰属」
②動画と素材の権利 △ 第10条「成果物の著作権は受託者に帰属」のみ/使える範囲の記載なし
③解約と更新 △ 第12条 自動更新あり/更新の単位が書かれていない
④作業範囲と修正 × 修正回数・撮り直しの扱いの記載なし
⑤秘密保持と出演同意 △ 秘密保持は第14条にあり/出演同意の取り方は記載なし
→ 相手に確かめるのは ②③④⑤ の4項目
なかでも損が大きいのは①〜③です。当メディアは、素材の権利・アカウントの持ち主・解約後の扱いは、契約書が届く前の見積もりの段階で書面にしてもらうべきだと考えています。修正の追加料金と比べて、解約のときに動画やアカウントを失う損のほうが大きいからです。
この記事は法律の助言ではありません。金額が大きい場合や、相手と揉めそうな場合は、署名の前に弁護士に確認してください。
契約書が届いてから相手に返すまでの手順

法律に詳しくなくても、次の順番で進めれば判断できます。これは、当メディアが勧める順番です。先に「何が抜けているか」を洗い出し、金額を出してから相手に聞くと、やり取りが1往復で済みやすくなります。
- 契約書・申込書・見積書・別紙をそろえる
- 確認表の5項目に○・△・×をつける
- △と×の項目だけを書き出し、自社が望む形を1行ずつ添える
- やめる月ごとの支払総額を計算し、最悪の場合の金額を出す
- 「確認のお願い」として相手に送り、回答をメールなどの書面でもらう
- 回答を契約書か別紙に反映してもらい、社長の決裁に回す
契約書に「別途定める規約に従う」と書いてあれば、その規約も契約の一部として読みます。手順1でそろえ忘れると、解約の条件がそちらにしか書かれていなかった、ということが起こります。
社長には条文を見せず、「最悪の支払総額」と「やめたときに残るもの」の2点だけを示すと、決裁が早く進みます。社内の確認に時間がかかる会社ほど、担当者が手順2〜4を済ませてから回すのが近道だと当メディアは考えています。
個人に頼むときは、発注する側にも義務がある
依頼先がフリーランス(従業員を使っていない個人の事業者)なら、契約書を自社で用意することもあります。その場合はフリーランス法の対象になります。公正取引委員会のフリーランス法特設ページ(2026年10月時点)によると、法律は2024年11月1日に施行され、発注する側には次の義務があります。
- 取引条件をすぐに書面かメール等で示す
- 成果物を受け取った日から60日以内に報酬を払う
- 1か月以上の委託では、減額や不当なやり直しなどが禁止
- 6か月以上の委託では、解除や更新しないことを30日前までに予告する
示す取引条件には、給付の内容・報酬の額・支払期日・支払方法などが含まれます(公正取引委員会の取組のページ、2026年10月時点)。相手が会社でも、小規模な事業者なら取適法の対象になることがあります。文京区の案内(2026年10月時点)によると、取適法は下請法を改正したもので、2026年1月1日に施行され、従業員数による基準も加わりました。自社が対象になるかは、公正取引委員会の相談窓口(0120-060-110)で確認してください。
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アカウントの条項「名義」と「作業権限」を分けて書く

アカウントの条項でいちばん大事なのは、「誰のアカウントか(名義)」と「誰が何を操作できるか(作業権限)」を分けて書くことです。名義はアカウントの持ち主を指します。作業権限は、投稿や分析などの操作をしてよい範囲です。
TikTokの利用規約(日本語版、2026年10月時点)には、パスワードを秘密にし、他人に知らせないことが定められています。さらに、アカウントで起きたことには利用者が単独で責任を負うとされています。パスワードを代行者に渡すと、代行者の操作も自社の責任になるということです。規約には、アカウントを削除すると復旧も投稿の取り出しもできない、とも書かれています。
そこで当メディアは、パスワードを渡すのではなく、ビジネスセンター(企業がアカウントや広告をまとめて管理する画面)で権限を割り当てるほうが望ましいと考えています。TikTokのヘルプ「アカウントおよびアセットレベルの権限について」(2026年10月時点)では、権限は次の3段階で、管理の対象にはTikTokアカウントも含まれます。
| 権限 | できること | 渡す相手 |
|---|---|---|
| 管理者 | すべての操作 | 自社の担当者 |
| オペレーター | 動画の作成・編集、レポート(設定は不可) | 代行者 |
| アナリスト | レポートを見るだけ | 社長・確認者 |
各権限で細かく何ができるかは変わることがあります。契約する時点の画面で確かめてください。
アカウント情報は自社で持ち、渡すのは作業の範囲だけ
運用代行に頼むときは、アカウントの登録メールアドレスと電話番号は自社で持ち、代行者には作業に必要な範囲だけを渡すべきです。どちらかを代行者が持っていると、やめるときにログインの確認コードが自社に届きません。
契約書か別紙には、次の内容を書いておきます。
- アカウントの持ち主は発注者(自社)である
- 登録メールアドレス・電話番号は自社が管理する
- 代行者にはオペレーターの権限を割り当てる
- 管理者の権限は自社だけが持つ
- 契約が終わった日に代行者の権限を外す
- 代行者が新しく作ったアカウントも自社の名義にする
社内では、アカウント情報の管理表を1枚作っておくと引き継ぎが楽になります。担当者が替わったときや契約の前後に、次の点を見直してください。
【アカウント情報の点検リスト】
□ 登録メールアドレスは会社で管理するアドレスか(担当者個人のものでないか)
□ 登録電話番号は会社の端末か
□ 二段階認証のコードを受け取る端末を、社内の誰が持っているか
□ ビジネスセンターの管理者は自社の社員だけか
□ 代行者に渡した権限はオペレーターか、付与した日はいつか
□ 契約終了日に権限を外す担当は決まっているか
業者が信用できるかを契約前に見分ける観点は、TikTok運用代行は怪しい?悪質な業者の見分け方でも整理しています。
動画の著作権の条項譲渡か利用許諾かを決める

動画の権利の決め方は2通りあります。
- 譲渡=著作権そのものが自社に移る
- 利用許諾=権利は相手に残り、決めた範囲だけ自社が使ってよい
e-Gov法令検索で確認できる著作権法(2026年10月時点)では、著作権は全部または一部を譲渡でき(61条1項)、他人に利用を許諾することもできる(63条1項)とされています。
| 比べる点 | 譲渡 | 利用許諾 |
|---|---|---|
| 自社で使える範囲 | ◎広い | △決めた範囲 |
| 再編集・作り変え | ○書けば可 | △範囲次第 |
| 契約後の使い続け | ◎残る | △期間次第 |
| 他社へ使わせる | ○契約次第 | △承諾が必要 |
※ 著作権法61条・63条の定めをもとにした当メディアの整理です(◎良い ○ふつう △注意 ×負担が大きい)。個別の判断は弁護士にご確認ください。
譲渡を選ぶときは、書き方に気をつけます。著作権法61条2項では、編集し直す権利や作り変える権利(27条・28条の権利)を譲渡の対象として明記していないと、それらは相手に残ると推定されます。契約書に「編集し直す・作り変える権利も含めて譲渡する」という趣旨が入っているかを確かめてください。
もう一つは著作者人格権(作った人の名誉などを守る権利)です。著作権法59条で、この権利は譲渡できないとされています。そこで、相手が「行使しない」と約束する一文を入れる方法があります。この取り決めがないと、動画を短く切り直したときに相手から異議が出る余地が残ります。
譲渡でも利用許諾でもかまいませんが、どちらなのかが契約書から読み取れない状態のまま署名しないでください。
なお、文化庁の「著作権契約書作成支援システム」(2026年10月時点)は、利用許諾の契約書案を作れる公的な仕組みです。ただし譲渡の契約書は対象外で、一般人どうしの契約を想定していると書かれています。会社どうしの運用代行の契約に、そのまま使えるものではありません。
使い道の一覧を別紙にして、許諾の範囲を決める
利用許諾を選んだ場合、著作権法63条2項により、自社が使えるのは「許諾に係る利用方法及び条件の範囲内」だけです。「二次利用OK」と一言書いてあっても、範囲があいまいなら、あとで「広告は含まない」と言われるおそれがあります。
当メディアは、二次利用を「使ってよいか」で聞くのではなく、使い道の一覧を自社で作って見積もりのときに渡すべきだと考えています。許諾は決めた範囲でしか効かないからです。採用目的の会社なら、たとえば次のような一覧になります。
【使い道の一覧(別紙)の記入例:採用目的の場合】
媒体 :TikTok/Instagramリール/YouTubeショート/自社の採用ページ/会社説明会
期間 :契約中に加え、契約終了後も使い続ける
使い方 :通常の投稿、広告への転用
加工 :切り抜き・テロップの差し替え・短く編集し直すことを含む
音源 :Commercial Music Library の曲、または音源なし
出演者 :社員のみ(同意書に書いた媒体・期間の範囲で使う)
グループ会社での利用:なし
許諾で得た使う権利は、著作権者の承諾がなければ他人に譲れません(63条3項)。グループ会社に動画を使わせる予定があれば、それも一覧に入れておきます。詳しくはTikTok運用代行で作った動画は二次利用できる?で解説しています。
音源と出演者は、動画の権利とは別に確かめる
TikTokならではの注意点が音源です。動画の著作権を譲り受けても、BGMの権利までは付いてきません。TikTokのヘルプ「About the Commercial Music Library」(2026年10月時点)の内容は次のとおりです。
- 商用で使えるライブラリ(Commercial Music Library)は、通常の投稿・動画広告・ブランドコンテンツで無料で使える
- 一般のライブラリの音源は商用で使えない
- 他のユーザーのオリジナルサウンドなどを商用で使うときは、法務に相談してライセンスを確かめる
同じページには、TikTokの外で使えるとは書かれていません。TikTok以外にも使う予定の動画は、全媒体で権利を確かめた音源か、音源なしで作ることを企画の段階で伝えるべきです。あとから音源を差し替えると、作り直しの手戻りになります。契約書か別紙には「音源の選び方」と「権利を確かめる担当」を書いておきます。
出演者の扱いも動画の権利とは別です。社員やお客さまが映る場合は、掲載先と期間を伝えたうえで同意をもらい、記録に残してから撮るべきだと当メディアは考えています。社員が出演するなら、退職したときに動画を残すか下げるかも撮影前に決めておきます。この取り決めをどちらが担うかを契約書に書いておくと、あとで行き違いになりません。
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解約・更新の条項やめる月ごとの支払総額を先に出す

解約の条項で見るのは、最低契約期間・更新の単位・解約の予告期限・違約金の4つです。当メディアは、最低契約期間の長さよりも先に、最低期間が終わったあとの更新の単位と解約の予告期限を確認すべきだと考えています。更新の条件しだいで、支払総額が倍になることがあるからです。
計算の式は次の1行です。自社の契約書の数字を入れて、やめる月ごとに計算します。
支払総額 = 月額 × 契約が終わるまでの月数 + 違約金
次の計算は、仮の数字で作った例です。
前提(仮):月額20万円/最低契約期間6か月/
満了後は6か月単位で自動更新/解約の予告は満了の1か月前まで/違約金なし
期限内(5か月目の末まで)に予告:20万円×6か月=120万円
期限を過ぎて(6か月目に)予告 :20万円×12か月=240万円
更新の単位が1か月で、6か月目に予告:20万円×7か月=140万円
| やめると決めた時期 | 契約が終わる月 | 支払総額 |
|---|---|---|
| 5か月目の末までに予告 | 6か月目の末 | 120万円 |
| 6か月目に予告(期限切れ) | 12か月目の末 | 240万円 |
| 更新単位1か月で6か月目に予告 | 7か月目の末 | 140万円 |
予告の期限を1か月過ぎただけで、6か月分が上乗せされます。自社の契約書の月額・最低期間・更新の単位・予告期限に置き換えて、同じ表を作ってみてください。いちばん大きい金額を「最悪の場合の支払総額」として決裁の上限に示すと、社長も月額だけでは見えない損を判断できます。
契約書の定めと法律の関係
契約書に解約の定めがないと、法律の決まりで判断することになります。e-Gov法令検索で確認できる民法(2026年10月時点)では、委任は各当事者がいつでも解除できます(651条1項)。この規定は、作業をすること自体を頼む契約(準委任)にも準用されます(656条)。運用代行の契約が準委任にあたる場合は、この決まりが関係します。
ただし、相手に不利な時期に解除した場合などは、やむを得ない理由がない限り、解除した側が損害を賠償することになります(651条2項)。どの種類の契約にあたるかは契約の中身によりますし、契約書の解約条項と法律のどちらがどこまで優先されるかも事案によって変わります。だからこそ、予告期限と違約金を契約書で決めておくことが大切です。揉めそうなら弁護士に相談してください。期間と解約をさらに詳しく知りたい方は、TikTok運用代行の契約期間と解約の注意点もあわせてご覧ください。
修正の頼み方本文は変えずに「確認のお願い」と別紙で足す

確認表で△や×がついても、相手を疑う必要はありません。共通の契約書をそのまま使っている相手もいます。「修正してください」ではなく「書面で確かめたいので回答をください」という形にすると、関係を崩さずに頼めます。
「確認のお願い」で伝えること
メールには、次の内容を順に入れます。
- 契約を前向きに進めたいこと
- 社内の決裁に必要なので確かめたいこと
- 確かめたい項目(確認表の番号で)
- 各項目について自社が望む形を1行で
- 回答はメールでよいこと
- 回答の期限
「望む形を1行で」の部分は、たとえば次のように質問の形で書きます。相手は「はい」か「この形なら可能です」と答えるだけで済みます。
【確認したい点の書き方(記入例)】
② 動画の権利:契約終了後も、別紙の媒体で使い続けられる形にできますか
③ 解約と更新:最低期間の満了後は、1か月単位の更新にできますか
④ 修正:1本あたりの修正回数と、撮り直しが対象外かを教えてください
⑤ 出演同意:出演者の同意を取る担当は、当社と貴社のどちらになりますか
本文を書き換えず、別紙・覚書で足す
当メディアは、相手の契約書の本文を書き換えてもらうより、作業範囲・使い道・引き渡し物を別紙にまとめて契約書に付けるほうがよいと考えています。本文を直すと、相手の社内確認に時間がかかります。別紙なら中身の取り決めだけを足せて、発注する側もあとから見返しやすくなります。
別紙には次の3つを入れます。
- 作業範囲:月の本数、担当する工程、修正回数、撮り直しの扱い、別料金の作業
- 使い道の一覧:媒体・期間・通常投稿か広告か・加工の可否
- 引き渡し物:終了時に渡すものと、引き渡しの期限
引き渡し物は、次のように並べておくと抜けが出にくくなります。
【終了時の引き渡し物リスト】
□ 投稿した動画の元データ
□ 編集データ(再編集する予定がある場合)
□ 台本・企画書
□ 分析データ・月次レポート
□ 投稿した動画の一覧
□ 代行者の権限を外した記録
□ 引き渡しの期限(終了日から何営業日以内か)
修正回数は、回数だけでなく「何が対象外か」まで書いてもらうと、追加料金が膨らみにくくなります。詳しくはTikTok運用代行の修正は何回まで?をご覧ください。
秘密保持と宣伝の表示も、確認の担当を決める
秘密保持の条項は、相手に守ってもらうだけでは足りません。工場や事務所で撮影するなら、撮ってよい場所・物・人の一覧を社内で決め、その範囲だけを撮ってもらうべきです。投稿前の確認も、その一覧と照らし合わせて行います。
宣伝の表示も確認の担当を決めておきます。消費者庁の案内(2026年10月時点)によると、2023年10月1日からステルスマーケティング(広告と分からない広告)は景品表示法違反になり、規制の対象は広告主です。当メディアは、表示の最終判断は代行会社任せにせず、発注する自社が投稿前の確認で行うほうがよいと考えています。
答え方で依頼先を見分ける
「確認のお願い」への答え方は、相手を見分ける材料にもなります。当メディアは、運用代行を比べるときは答えの中身だけでなく、具体例・数字・書面で出せるかという答え方で見分けるべきだと考えています。契約前の対応は、契約後の報告の質を映すからです。期限内に書面で答えてくれる相手なら、運用中の報告も書面で期待できます。
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社内だけで契約を見るのが難しいときは

確認表を使っても、「相手の答えが妥当か判断できない」「比べる相手がいない」と感じることがあります。そのようなときは、比べる候補をもう1社増やし、同じ確認表で聞いてみるのが一つの方法です。答えを並べると、1社だけでは見えなかった条件の違いが分かります。
運営会社の株式会社Zero-One(大阪市西区)は、TikTok運用代行を「企画・台本・撮影・投稿・分析」まで一貫して受けています。料金はTikTok運用代行 1本3万円〜です(公式サイト掲載、2026年10月時点)。公式サイトのFAQに載せている契約の進め方は次のとおりです。
- 契約は月額制(「月の本数×6ヶ月」)が基本
- 最低契約期間は基本6ヶ月(3ヶ月も相談できるが、成果を実感しにくいため推奨していない)
- 月1回の定例で、データ分析の共有と企画の打ち合わせを行う
- コメント・DMの返信は代行していない
- 制作したショート動画は、Instagramリール・YouTubeショートにも投稿できる
- 関西圏内の撮影は、撮影費・出張費をいただいていない
アカウントや動画の権利の扱いは公式サイトに載せていないため、要問い合わせです。比べる候補の1社として、この記事と同じ確認表で質問してください。まだ比べている途中の方は、資料請求から始められます。
なお、契約書の条文が自社にとって妥当かどうかの判断は、弁護士に相談してください。とくに支払総額が大きい場合や、相手が修正に応じない場合は、署名の前に確認しておくと安心です。
TikTok運用 契約書に関するよくある質問
- 口約束だけで運用代行を始めてしまいました。今から契約書を作れますか?
- 途中からでも作れます。まず今の取り決め(月額・本数・始めた日・アカウントの名義)をメールで相手に確かめ、書面で残してください。そのうえで、確認表の5項目を別紙にまとめて合意し直すのが現実的です。解約で揉めそうなら、先に弁護士に相談してください。
- 契約書は発注する側と代行会社のどちらが用意するものですか?
- どちらが用意するかの決まりはありません。ただし相手がフリーランスなら、フリーランス法により、発注する側が取引条件(給付の内容・報酬の額・支払期日など)をすぐに書面かメール等で示す義務があります(公正取引委員会、2026年10月時点)。
- 代行会社に「パスワードを教えてください」と言われたらどうすればよいですか?
- TikTokの利用規約では、パスワードを他人に知らせないことが定められています。パスワードの代わりに、ビジネスセンターで代行者にオペレーターの権限を割り当てる方法を提案してください。登録メールアドレスと電話番号は自社で持ち続けます。
- 解約したら、それまでのフォロワーや動画はどうなりますか?
- アカウントの名義が自社で、登録メールアドレスと電話番号も自社が持っていれば、アカウントとフォロワーは手元に残ります。動画をその後も使えるかは、著作権が譲渡か利用許諾か、許諾の期間と媒体がどう書かれているかで決まります。契約前に確かめてください。
- 契約書は弁護士に見てもらうべきですか?
- 確認表で抜けている項目を見つけて相手に確かめるところまでは、担当者でも進められます。支払総額が大きい場合、相手が修正に応じない場合、すでに揉めている場合は、署名の前に弁護士に確認してください。この記事は法律の助言ではありません。
まとめ|名義・権利・解約の3点を書面にしてから署名する
TikTok運用の業務委託契約書では、アカウントの名義、動画と素材の権利、解約と更新、作業範囲と修正、秘密保持と出演者の同意の5項目を確かめます。とくにアカウント・権利・解約の3つは、抜けていると、やめるときに失うものが大きい項目です。
次にすることは3つです。今の契約書に確認表で○△×をつけます。やめる月ごとの支払総額を計算し、最悪の金額を社長に示します。足りない項目は「確認のお願い」として相手に送り、別紙で足してもらいます。
比べる相手がいない場合は、候補をもう1社増やし、同じ確認表で聞いてみてください。条文の妥当性の判断は、弁護士に相談しましょう。
- 「企画・台本・撮影・投稿・分析」を一貫して担当
- 中小企業の支援実績 累計100社以上
- 集客・採用・認知拡大の「結果」に直結する土台づくり



- 著作権法 第61条(e-Gov法令検索)
- 著作権法 第63条(e-Gov法令検索)
- 著作権法 第59条(e-Gov法令検索)
- 民法 第651条(e-Gov法令検索)
- 民法 第656条(e-Gov法令検索)
- 文化庁 著作権契約書作成支援システム
- 公正取引委員会 フリーランス法特設ページ
- 公正取引委員会 フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組
- 文京区 下請法は「取適法」へ改正されました
- 消費者庁 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
- TikTok About the Commercial Music Library
- TikTok アカウントおよびアセットレベルの権限について|ビジネスセンター
- TikTok 利用規約(日本語)
